ねずみ駆除協議会

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規約および入会方法
規約
1.本会は「ねずみ駆除協議会」と称する。    
本会の事務局は(財)日本環境衛生センター内におく。
2.本会は、わが国のねずみ駆除事業の普及と推進をはかるとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
3.本会は、ねずみ駆除事業の普及推進のために、全国的なキャンペーンの展開、出版物の発行、講演会の開催、関係官庁との連絡調整などの事業を行うほか、会員の技術向上親睦のために、随時研究会などを開催し、また会報を発行する。
4.本会の行事および会計は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
5.本会には、一般会員・特別会員・購読会員・配布会員を置く。
6.本会の一般会員は、本会の趣旨に賛同するものであって、殺鼠剤、防除用機器のメーカー、販売業者ならびに、施工業者などであって、別に定める入会手続きをすませ、所定の会費を納入したものとする。
7.本会に入会を希望する一般会員は、所定の入会申込書に入会金10,000円をそえて申し込む。
8.一般会員の会費は月額6,000円とし、毎年当該年度の4月末日までに1年分を納入するものとする。中間入会の場合は、入会月を含み当該年度3月までの会費を一括納入するものとする。
9.一般会員の資格は、入会金及び年会費を納入し、一般会員名簿に登録された時から生ずる。年会費の納入を怠った者及び会の名誉を傷つけるような行為があった者は一般会員の資格を失うことがある。
10.一般会員は機関誌「ねずみ情報」、会報、ねずみに関する新聞の切り抜きなどの情報提供を受けることができる。
11.本会の特別会員は都道府県市町村の職員または研究者などであって、本会の趣旨に賛同し入会の手続きをすませた者とし、年会費は1,000円とする。
12.本会の購読会員は機関誌「ねずみ情報」の購読を主目的として入会した者で、年会費は6,000円とする。
13.本会の配布会員は関係官庁や関係団体であって、配布会員には機関誌「ねずみ情報」を定期的に配布する。
14.本会は次の役員及び機関を置く。
(1)総 会      
会員によって構成され、毎年1回開催する。      
総会は予算、決算の決定、会長の選任、規約変更など重要事項の審議決定を行う。   

(2)会長及び副会長それぞれ1名      
会長は本会を代表する。
副会長は会長を補佐する。
会長及び副会長は総会の選任による。      
任期は2年とし、再任を妨げない。   

(3)顧 問      
若干名。
学識経験者をもってこれに当て、会長が委嘱する。      
本会の技術的諮問に応じる。      
任期は2年とし、再任を妨げない。   

(4)委 員      
若干名。委員は一般会員の互選により選出するが、必要に応じて委員長が指名することもできる。
委員会を構成し本会が実施する事業の企画運営を行う。      
委員会には委員長を置き、委員の互選により選任する。      
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
入会方法
 次頁の入会申込書に必要事項を記入の上、下記事務局に送付して下さい。    
ねずみ駆除協議会事務局
〒210-0828 川崎市川崎区四谷上町10−6
(財)日本環境衛生センター内
TEL 044-288-4878
FAX 044-288-5016
 入会申込書
 平成  年  月  日
 ねずみ駆除協議会の事業目的に賛同し、ねずみ駆除事業の一層の推進に寄与いたしたく、(イ.一般会員  ロ.特別会員  ハ.購読会員)として入会の申込をいたします。

ねずみ駆除協議会 御中

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